一時預かり保育

浦堂認定こども園 一時保育事業のご案内

◆ 一時保育事業とは

保育園に入っていただけなかったお子さんのうち、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病などによる緊急かつ短時間の保育及び保護者 の育児に伴う心理的、肉体負担を解消するため家庭で保育が困難となった、就学前のお子さんを保育園でお預かりする事業です。

◆ 事業内容及び利用期間

○非定型保育サービス事業
  • 保護者の労働、職業訓練及び就学などにより、断続的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育サービス事業。
○緊急保育サービス事業
  • 保護者の傷病、火災、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭など社会的にやむを得ない理由により緊急かつ短期的に保育が困難となる児童に対する保育サービス。
  • 利用を継続する理由が存する期間とする。但し、原則として1ヶ月以内とする。
○私的理由による保育サービス事業
  • 保護者の育児伴う心理的に及び肉体的負担を解消するため、保育を必要とする児童に対する保育サービス事業。

◆ 利用できる期間

原則 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

◇土曜日、日曜日、祝日のほか保育園の行事などのために利用できない日があります。

◆ 利用対象児童

児童福祉法第24条の規定による措置の対象とならない、生後3ヶ月以上就学前までの児童。

◆ 人数の制限について

利用人数に制限がありますので、一時お待ちいただく場合あるいはお断りさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

◆ 利用方法

  • 一時的保育利用申請書は、必要事項を記入の上、園に提出してください。
  • 利用にあたって、緊急をやむを得ない場合を除き、事前に医師の健康診断書が必要となります。
  • 一時保育利用申請書を提出のときは、申請理由により次の証明書類を添付してください。
  • 母子健康手帳、健康保険証もご持参ください。
(申請理由)(証明書類)
就労就労証明書(時間、条件、日数、の分かるもの)
就職訓練就労証明書・学生証など
就学就労証明書・学生証など
傷病医師の診断書
災害・事故羅災証明書など
出産母子手帳の写し
看護・介護看護などを必要とする医師の証明書
冠婚葬祭案内通知・会葬礼状など
心理・肉体的申立書
負担解消
その他必要と認められる書類

◆ 利用申請書提出期限

原則として、利用したい日の10日前までに提出してください。
ただし、緊急的な理由による場合は園の受け入れ態勢の余裕があれば利用日の当日に提出も可能です。

◆ 登録料金

登録代 1,000円 + 保険代 1,000円 を納付してください。

◆ 利用料金

この保育サービスを受けようとされている保護者の方は、次の利用料金を納付してください。

1日 (9:00~17:00)(昼食・おやつ含む)
0歳児4,000円
1・2歳児3,500円
3〜5歳児3,000円
半日 (9:00~13:00)(昼食含む)
0歳児2,500円
1・2歳児2,000円
3〜5歳児1,800円

ただし、行事の当たる日は、別途実費をいただく場合があります。

※保護者の方が負担していただく利用料金は前納制です。

◆ お願い

  • 一時保育は全て予約制となっております。
    翌月、10日前までに1ヶ月単位で申し込んでください。
    数日前での申し込みは、緊急時以外お断りする場合があります。
  • 予約をされた時点で、保育料が必要になります。
    保育料( 年齢に応じた金額 × 予約日数分 )は、予約と同時にお支払いください。
  • お支払いいただいた保育料は、市に納めるため欠席されても返金できません。
    ただし、特別な場合はご相談ください。
  • 園がお弁当日にあたっている日は、一時保育の方も、お弁当を持参してください。

以上のことをご理解の上、一時保育のご利用をお願いいたします。

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高槻市宮之川原4丁目3番1号
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FAX (072)668-1230
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